サラリーマンの副業ってOKなの?
「サラリーマンとして会社に勤務しているけれど、就業規則で副業が「禁止」されている」という方は多いのではないでしょうか?
「就業規則で禁止されているからうちは副業できないんだよねー」そういった声をよく聞きます。
しかし、法的には就業規則上の副業全面禁止は違法ですので、就業規則で副業禁止とされていても副業することは法律では認められています。
会社は従業員が終業後のプライベートで何をするかの自由まで奪うことができないからです。よって、会社に副業を全面禁止する権利はありません。
副業が禁止されている会社であっても副業することは全く問題ありません。(その事実を以ってして会社が懲戒処分を下したとしても、それは「無効」な処分です。)
なのでみなさんも、稼ぎたければ副業をやらない理由はないのです。
ただし、競業には注意しよう
サラリーマンとして勤務している「本業」で知りえたノウハウや情報などを勝手に持ち出してビジネスをすることは、「会社の機密情報の漏えい」につながるため、その点にだけは留意しておきましょう。これは、副業するにしてもしないにしても情報漏えいとして、懲戒処分を受ける可能性がありますので注意が必要です。
また、副業によって本業がおろそかになってしまう場合、例えば副業で疲れて会社で寝てしまうなどしてしまうと、労務を提供する義務を怠っているということで評価が下げられてしまいます。これは、副業に関わらず、プライベートで遊び過ぎたということと一緒なので特段気にする必要はないでしょう。
労災ってどうなるの?
平成18年の労災保険法の改正までは、二重就労の移動中に起きた事故等は労災保険の対象ではありませんでした。
しかし、改正後は二重就労先への移動途中の災害も通勤災害補償の対象になりました。
よって、本業から副業、あるいは副業から本業へ向かう途中の交通事故等は労災補償制度の対象となります。
一方、本業から副業先への移動であれば、副業側の、副業から本業先への移動であれば、本業側の平均賃金をもって、通勤災害の補償がされることになることは注意が必要です。
なお、本サイトで紹介している副業は、ほとんどが在宅でできるものですので、労災は気にする必要はないでしょう。
(参考)労働者に有利な残業手当
これはあくまでも豆知識ですが、労働基準法38条1項で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」 という記載がるため、例えば、同日に本業で6時間勤務後、副業先で5時間勤務した場合、11時間が本人の労働時間となります。
そのため、法定労働時間が3時間発生しますが、これは11時間労働をさせた副業先の5時間勤務の会社で時間外割増賃金の支払い義務が生じることになります。
意外と知られていない法律知識ですので、何かあった場合のために覚えておくとよいでしょう。
副業の確定申告ってどうするの?
副業で収入を得た場合に確定申告をする必要があるのは、
①給与を1ヶ所から貰っていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
②給与を2ヶ所以上から貰っていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。
の方です。ですので、本業以外で年間20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。
ただし、株式の取引など「源泉分離課税」で源泉徴収される場合は確定申告は不要になります。
ですが、基本的には年間20万円を超えたら確定申告について調べる必要があると覚えておくとよいと安全です。